令和6年3月のお知らせ

 2024年(令和5年分)の確定申告書の提出の期限は3月15日までとなっております。

主な国税の納付期限は、

申告所得税及び復興特別所得税は令和6年3月15日(金)、振替日は令和6年4月23日(火)

消費税及び地方消費税は令和6年4月1日(月)、振替日は令和6年4月30日(火)

となっておりますので、期限内の納付をお願い致します。

令和6年2月のお知らせ

2024年(令和5年分)の確定申告書の提出の期限は3月15日までとなっておりますので、早めにご準備いただくようお願いいたします。

確定申告書類の変更点としては、青色申告決算書・収支内訳書がインボイスに対応した様式へ変更されました。

また、行政コスト削減のため、申告書等用紙の送付は行われなくなりました。


令和6年1月のお知らせ

 新年、明けましておめでとうございます。本年も、社員一同、更なるサービスの向上に努めて参りますので、よろしくお願いいたします。

今月は、法定調書の提出・償却資産の申告の期限が1月31日となっております。また、源泉所得税の納付期限は、毎月支払日の翌月10日(1月10日)になりますが、納期の特例を受けている場合には1月20日が納付期限になります。

令和5年11月のお知らせ

 10月から開始されたインボイス制度の導入に伴い、各種公共料金等につきましては、各会社によって取扱いは異なりますが、WEB照会サービスを利用してインボイスを発行する場合があります。仕入税額控除を受けるためには、インボイスの保存が必要になりますので、WEB照会サービスを利用登録することになります。ご不明点等ありましたら、各監査担当者にご相談ください。

東北電力:インボイス制度のご案内|東北電力 エコなくらしプロジェクト (tohoku-epco.co.jp)

北陸ガス:適格請求書(インボイス)のお申し込み | 北陸ガス (hokurikugas.co.jp)

令和5年10月のお知らせ

 9月11日に開催された「インボイス制度直前対策セミナー」にご参加いただきありがとうございました。10月1日から開始されるインボイス制度につきまして、不明点等ありましたら、監査担当者にご連絡ください。

 開催日:令和5年9月11日(月曜日)

 時間:13時30分~17時00分

 場所:まちなかキャンパス長岡(交流ルーム)

    住所 長岡市大手通2-6 フェニックス大手イースト6階

    電話番号 0258-39-3300

 参加費:1,000円


令和5年9月のお知らせ

 10月1日から開始されるインボイス制度につきまして、当事務所にて直前対策セミナーを開催することになりました。インボイス制度の重要な内容となっておりますので、不明点等ありましたら、当セミナーにご参加ください。

 開催日:令和5年9月11日(月曜日)

 時間:13時30分~17時00分

 場所:まちなかキャンパス長岡(交流ルーム)

    住所 長岡市大手通2-6 フェニックス大手イースト6階

    電話番号 0258-39-3300

 参加費:1,000円

令和5年8月のお知らせ

 以前からご案内させていただいているIT導入補助金につきまして、7/31以前にて採択済み・登録申請中の事業者の方は、8/1から事務局が変更となり、後期事務局(トップページ | IT導入補助金2023(後期事務局) (smrj.go.jp))にて登録手続きを行うことになりますので、よろしくお願い致します。

また、2年分のシステムレンタル料・パソコン・スキャナ等が補助金の対象となる、IT導入補助金の「デジタル化基盤導入枠」につきまして、第7次から第12次まで追加募集が発表されました。IT導入補助金のご利用を検討されている方は、早めに監査担当者までご連絡ください。

令和5年7月のお知らせ

 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、源泉所得税の納期の特例を受けている方は、1月から6月までに源泉徴収した所得税および復興特別所得税を、今月の7月10日(月)の納付期限までに国に納付する必要があります。

給与や退職手当、税理士等の報酬・料金の源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、納付期限までに確認ください。

令和5年6月のお知らせ

先月のお知らせでご案内した「IT導入補助金2023」の追加公募が発表されました。

IT導入補助金をご利用いただくと、TKCのシステム導入費用の2/3~3/4(上限:350万円、下限額なし)が補助されます。インボイス制度への万全な対応と経理業務の効率化・デジタル化に向けて、IT導入補助金と併せて導入されると、2年分のシステムレンタル料・パソコン・スキャナ等が補助金の対象となります。

 IT導入補助金の第4次公募の締切日は、6月20日、第5次締切日は、7月10日、第6次締切日は、7月31日となっております。補助金の申請から交付決定までは1~2ヵ月ほどかかりますので、補助金のご利用を検討される際は、早めに監査担当者までご連絡ください。

令和5年5月のお知らせ

令和5年10月1日より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。適格請求書の登録番号の取得や請求書記載の様式の変更を検討しているけれど、免税事業者からの請求書の入力はどうしたらよいのか、あるいは、現在のシステムで大丈夫なのかという不安を抱えているという声を耳にし始めました。

現在、当事務所では、TKCの会計システムを推進し、毎月月次巡回監査を行い、日々のご入力内容のチェックと決算へ向けての対策などを実践しております。

経済産業省の「サービス等生産性向上IT導入支援事業(IT導入補助金)」という事業が行われており、IT導入補助金をご利用いただくと、TKCのシステム導入費用の2/3~3/4(上限:350万円、下限額なし)が補助されます。インボイス制度への万全な対応と経理業務の効率化・デジタル化に向けて、IT導入補助金と併せて導入をご検討してみてはいかがでしょうか。システムレンタル料の2年分、パソコン、スキャナ等も補助金の対象となります。

 IT導入補助金の第2次公募の締切日は、5月16日、第3次締切日は、6月2日となっております。詳細を確認してみたいとのご希望がありましたら、監査担当者までご連絡ください。

令和5年4月のお知らせ

10月から始まるインボイス制度について、インボイス発行事業者になった場合、以下3つの消費税制度から選択して消費税を納税することになります。


①本則課税 全課税事業者が対象、課税仕入の金額によって消費税が還付される可能性がある。

②簡易課税 基準期間の課税売上が5.000万円以下の場合が対象、業種や課税売上高によって、本則課税より納税額が減る可能性がある。    

③2割特例 免税事業者からインボイス発行事業者になる場合が対象(複数要件あり)、卸売業以外であれば簡易課税より納税額が減る。

令和5年3月のお知らせ

 インボイス制度は、令和5年10月1日から開始されます。インボイスを交付するためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を税務署に提出することとされていました。しかし、4月以降の申請であっても、令和5年9月30日までに申請があった場合には、制度開始日から登録を受けることが可能とされています。

今後、登録件数が増加し、発行に時間がかかる可能性もあるため、インボイスの登録申請を検討されている事業者の皆様は、早めの手続をお勧めします。

令和5年2月のお知らせ

 2023年(令和4年分)の確定申告書の提出の期限は3月15日までとなっておりますので、早めにご準備いただくようお願いいたします。

令和4年分の確定申告書から、A様式が廃止されます。A様式は、会社員の方が医療費控除の適用を受ける場合などに使用されていましたが、B様式に統一されました。

他にも、住宅ローン控除において、控除率の引き下げ等が変更されました。

令和5年1月のお知らせ

 新年、明けましておめでとうございます。本年も、社員一同、更なるサービスの向上に努めて参りますので、よろしくお願いいたします。

今月は、法定調書の提出・償却資産の申告の期限が1月31日となっております。また、源泉所得税の納付期限は、毎月支払日の翌月10日(1月10日)になりますが、納期の特例を受けている場合には1月20日が納付期限になります。

令和4年12月のお知らせ

 年末調整に向けて、従業員の方から各申告書を記入していただき、1/10までに確定した税額を納付する必要があります。今年度より、年末調整についてのパンフレットに代えて、リーフレットが税務署から送付されています。

パンフレット「年末調整のしかた」につきましては、国税庁にサイトがありますので、こちらをご参照ください。

 令和4年分 年末調整のしかた|国税庁 (nta.go.jp)

令和4年11月のお知らせ

インボイス制度の導入にあたり、免税事業者が適格請求書発行事業者になった場合、簡易課税制度の適用を検討することになります。

簡易課税制度とは、基準期間(前々年または前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下の場合、事前に届出書を提出することで、簡易課税により消費税の申告ができる制度です。

簡易課税は、「課税売上に対する消費税額」に「みなし仕入率」を掛けて計算した金額を「課税仕入れに対する消費税額」とみなして計算します。

ただし、簡易課税を選択した場合、2年間継続する必要があります。


令和4年10月のお知らせ

来年10月からインボイス制度が導入され、制度開始時から適格請求書発行事業者になるためには、令和5年3月末までに登録申請を行う必要があります。

免税事業者はインボイスを発行できないため、課税事業者である得意先が免税事業者からの仕入を避ける場合があること、消費税額分の値引要請をする可能性があることが想定されます。

そこで、免税事業者は以下の選択について検討する必要があります。

①課税事業者を選択してインボイスを発行する

②免税事業者を継続する

これらの選択については、売上先が消費者・免税事業者・課税事業者のどちらに該当するかで判断することになります。

令和4年9月のお知らせ

来年10月からインボイス制度が導入され、事業者は記載要件を満たした適格請求書を発行する必要があります。

記載要件については、以下6つの要件を満たす必要があります。

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び番号

②課税資産の譲渡等を行った年月日

③課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容

④課税資産の譲渡等の税抜又税込価格を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

特に、①・④・⑤につきましては、これまでの請求書等にはなかった記載要件となりますので、事業者は新たな対応が求められます。

令和4年8月のお知らせ

 令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。

インボイス制度とは、適格請求書を用いて仕入税額控除を受けるため制度です。当制度により、売手側は「適格請求書発行事業者」の登録を行わなければ、相手先が仕入税額控除を受けられない影響があります。買手側は「適格請求書発行事業者」からの仕入でないと、仕入税額控除ができなくなります。

当事務所では、適格請求書発行事業者の登録の代理申請を開始しています。ご質問等ありましたら、お気軽にご相談ください。