事務所通信

事務所通信 令和元年11月号


11月発行の事務所通信では、
「パート収入と税金・社会保険の”壁”はどこ?」
を取り上げています。

 近年は、パート収入の他に様々な副収入を得ているケースが増えていますので、注意喚起が必要です。

1.所得税における給与と社会保険における報酬

 所得税における給与には、給料、賃金、賞与のほか、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当なども含まれます。

 ただし、手当のうち、以下のものは非課税になります。

①一定金額以下の通勤手当

②通常必要と認められる転勤や出張などの旅費

③一定金額以下の宿直や日直の手当

 また、給与は一般に金銭で支給されますが、食事の現物支給や商品の値引き販売、土地・家屋の無償や低い価格による貸付なども現物給与として原則として給与に含まれます。

 一方、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の保険料を算定する基礎になる給与のことを「報酬」といいます。

 所得税と社会保険では、給与(報酬)の範囲において、通勤手当の扱いが異なります。所得税では、非課税の通勤手当は給与に含まれませんが、社会保険では通勤手当はすべて報酬に含まれます。

 したがって、所得税における「収入103万円の壁」と、社会保険における「収入103万円の壁」では、収入の範囲に少しズレがあります。


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事務所通信 令和元年10月号


10月発行の事務所通信では、
「金融機関はどうして決算書の提出を求めるのか?」
を取り上げています。

融資姿勢は、形式重視から実態重視へ

 金融庁が発足した1998年当時は、不良債権問題の解決が大きな課題であり、金融庁は、次のような検査・監査方針を掲げて取り組んだ結果、不良債権問題は収束し、最低限の利用者保護が図られました。

・ルール重視の事後チェック行政

・厳格な個別資産査定中心の検査

・法令順守確認の徹底

 これまでの金融行政は、企業格付けに代表される財務情報や過去計数などの形式重視から、今後は、企業の事業内容や将来見通し(経営計画)などの実態を重視した事業性評価に基づく融資姿勢へと変わりつつあります。

 金融庁のいう「事業性評価」とは、次の方針によるものです。

①地域金融機関は、地域の経済・産業の現状及び課題を適切に認識・分析するとともに、こうした分析結果を活用し、様々なライフステージにある企業の事業の内容や成長可能性などに適切に評価(事業性評価)した上で、それを踏まえた解決策を検討・提案し、必要な指示等を行っていくことが重要である。(金融庁平成26事務年度 金融モニタリング基本方針〈監督検査基本方針〉)

②担保・保証に依存する融資姿勢を改め、取引先企業の事業の内容や成長可能性を適切に評価(事業性評価)し、融資や本業支援等を通じて、地域産業・企業の生産性向上や円滑な新陳代謝の促進を図り、地方創生に貢献していくことが期待される。(平成27事務年度 金融行政方針)


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事務所通信 令和元年8月号


8月発行の事務所通信では、
「キャッシュレス・消費者還元事業への対応と注意点」
を取り上げています。

 キャッシュレス決済は、中小・小規模事業者にとって、決済端末の導入コストと決済事業者への決済手数料の負担を考慮すると、これまでは導入のメリットが少ないとされていました。しかし、2018年4月に経済産業省が発表した「キャッシュレスビジョン」において、今後10年でキャッシュレス決済比率を4割程度に引き上げることを目標に普及推進をはかると掲げていることから、キャッシュレス決済が一気に普及することが予想され、未対応の店舗の顧客離れが懸念されます。この流れを商機ととらえて「キャッシュレス・消費者還元事業」を活用し、キャッシュレス導入を検討する事業者もいます。


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事務所通信 令和元年7月号


7月発行の事務所通信では、
「7月1日から改正民法(相続法)が施行されます」
を取り上げています。

 民法(相続法)改正は、内容が多岐にわたるうえ、難しい点もありますが、改正点の重要部分を理解しておきましょう。

【配偶者間の住居用不動産贈与の「持戻し免除の意思表示の推定」】

 配偶者間の居住用不動産贈与については、税法と旧民法で食い違いが生じていた部分であり、改正法による実務上の実益(影響)が非常に大きい部分です。

 贈与税の配偶者控除の特例(相続税法21条の6)は、居住用不動産については夫婦の協力によって形成された場合が多く、夫婦の一方が他方にこれを贈与する場合も、一般に贈与という認識が薄いこと、居住用不動産の贈与は配偶者の老後の生活保障を意図してされる場合が多いこと等を考慮したものです。

 ところが旧民法では、相続税法の特例措置を使った場合でも、当該不動産は「配偶者の特別受益」とされ、被相続人からの遺産の「先渡し」を受けたものとして遺産分割における相続分が計算されます。各相続人の相続分は遺産総額に相続割合を乗じて計算され、贈与を受けた配偶者の相続分は、前記計算額から贈与不動産の価格を差し引いて(減額して)算出されます。そのため、配偶者が実際に受け取る額は計算上の額より相当低くなります(旧民法903条1項)

 改正法では、婚姻期間20年以上の夫婦間で住居用不動産の贈与があった場合は、当該不動産については「持戻し免除の意思表示」があったものと推定するという規定を設けました。推定といっても、被相続人が推定を破る「別段の意思表示」をする場合はほとんどないものと思われます。これにより、配偶者間の住居用不動産の贈与事案は、当該不動産を遺産から除外して遺産総額を算出し、そのうえで各相続人の相続分を計算することになり、配偶者の老後生活保障を考慮した税法との整合性が図られます。


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事務所通信 平成31年4月号


4月発行の事務所通信では、
「4月から労働時間の状況の把握が義務化!~出勤簿への押印だけではダメ!~」
を取り上げています。

 事業主(経営者)は、例えば、残業時間(残業代)の算定などを行う必要があるため、必然的に従業員の労働時間の状況を正しく把握しなければならないのですが、労働基準法上は明文化されていませんでした。しかし、長時間労働の是正などを柱とする働き方改革関連法案のなかで、労働安全衛生法が改正され、労働時間の状況を把握する義務が明文化されました。

【労働時間の状況の把握とは?】

 労働時間の状況の把握については、厚生労働省労働基準局長「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について」において、その考え方が示されています。

【客観的な方法とは?】

 労働時間の状況の把握方法としては、使用者による現認や、タイムカード、パソコンの使用時間等の客観的な記録による方法のほか、賃金台帳に記入した労働時間数による把握も認められます。

 やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合においては、労働者の自己申告による把握が考えられるとしています。

【やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合とは?】

「やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合」として、例えば、労働者が直行・直帰する場合などが、該当するかは、当該労働者の働き方の実態や法の趣旨を踏まえ、適切な方法を個別に判断することとされています。

 また、タイムカードによる出退勤時刻や入退室自国の記録やパソコンの使用時間の記録などのデータを有する場合や事業者の現認により当該労働者の労働時間を把握できる場合は、自己申告制は認められません。


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事務所通信 平成31年3月号


3月発行の事務所通信では、
「決算を機に、自社の財産の状況を確認・整理してみよう」
を取り上げています。

 財産を確認した結果、明らかになった滞留売掛金や不良在庫、利用していない機械装置等、多額の含み損を抱える資産などは、資金に影響するうえ、将来的に損失になる可能性があります。日頃の売掛金管理や、在庫管理についてのルールを決めて、滞留債権や不良在庫を発生させない適切に処理する仕組みが必要です。

 例えば、売掛金であれば、支払条件が「月末締め、翌月未払い」の場合、当月の売上高が当月の売掛金になります。これは支払条件どおりのため、正常債権です。しかし、毎月の売上高以上に、売掛金残高が増加していれば、2か月、3か月前の売上高分が入金されていないことなので、支払条件が守られていないことから、当然問題視しなければなりません。

 この場合、得意先の問題だけでなく、自社の管理不足も考えられます。中小企業では、回収が遅れている得意先があっても、何の対応をとっていないケースがよくあります。これは、会社内部において、危険信号が発せられていないことにその一因があるといえます。

 例えば、経理担当者が売掛金回収状況を把握し、回収遅れの得意先の情報を社長や営業担当者に速やかに報告したり、FX2などの自計化システムによって得意先別に売掛金を管理したりするなど、回収遅れへの対応をいち早くとれる体制をつくることで、滞留債権の発生リスクを小さくすることができます。


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事務所通信 平成31年2月号


2月発行の事務所通信では、
「外部環境の変化を分析して、自社の新しい戦略を考えよう」
を取り上げています。

 「AI技術の進展」「人口減少」「外国人労働者の受け入れ」など、外部環境の変化が従来にも増したスピードで到来しています。これらの変化が自社にどのような影響を及ぼすのかを考え、そこから、自社の経営改善の方向性を探っていくことが重要になってきます。

1.マクロ的な外部環境の変化を知る

2.自社の周りのミクロ的な環境変化を分析する

3.SWOT分析から自社を分析する

4.「機会」と「強み」を組み合わせる

 SWOT分析を活用すれば、外部環境の機会と、内部環境の強みを組み合わせえて経営改善に結びつけた戦略の検討が可能になります。

 これまで成立していたビジネスが成り立たなくなる前に外部環境をきちんと捉え、自社の経営を再確認してはいかがでしょうか。


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事務所通信 平成31年1月号


1月発行の事務所通信では、
「企業存続のために最も大切な「利益」の考え方とは?」
を取り上げています。

 経営学者で知られるP.F.ドラッカーは、『現代の経営』の「第5章 事業とは何か」の中で、利益の機能について解説しています。「企業にとっての第一の責任は存続することである」とし、事業経営におけるリスクに備えるために必要な最低限の利益を生み出すことの重要性を強調しています。

 また、ビジネス小説である林總(はやしあつむ)著『ドラッカーと会計の話をしよう』では、ドラッカーの会計についての考え方を基にして、潰れかけたレストランを立て直す物語が収録されており、中小企業の事例として参考になります。

 今回は、新年を迎えるにあたり、これらの書籍を参考にして、まず、「企業は存続しなければならない」という責務を負っているのだということ、そして、「利益とキャッシュ・フローの違い」という会計の基本を理解した上で利益をみること、また、利益を生み出す活動に傾注していなければ会社はコストの塊になってしまうことについて解説しています。

 そして、利益の3つの機能

①事業の妥当性のモノサシ

②様々な事業リスクに対する備え

③資金調達の手段

を認識しておくことについて説明しています。


 中小企業の経営者が、自社の存続の要となる「利益」について、再確認していただくきっかけになれば幸いです。


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事務所通信 平成30年12月号


12月発行の事務所通信では、
「消費税率10%への引上げに伴う賃貸借・請負契約等の注意点」
を取り上げています。


2019年10月から、消費税率10%への引上げが予定されています。賃貸借、リース取引、請負などについては、3月31日までの契約であれば、10月1日以後の引渡し等であっても8%の税率が適用できる経過措置があります。契約日に注意しましょう。


【事務所の賃貸借やリースは契約日に注意】

(1)2019年3月31日までの賃貸借契約は8%

 事務所や店舗、倉庫、工場の賃貸借契約やリース契約などの資産の貸付けに係る一定の契約については、2019年3月31日までに契約し、9月30日までに貸付けを開始した場合には、10月1日の税率10%への引上げ以後であっても、8%の税率が適用される経過措置があります。

(2)2019年4月1日以後の契約

 2019年4月1日以後に契約し、9月30日までに貸付けを開始した場合は、9月30日までは8%の税率が適用されますが、10月1日以後は10%の税率が適用されることになります。

(3)自動更新は、更新日に注意

 家賃やリースの契約が自動更新の場合は、契約更新日に注意が必要です。2019年3月31日までに契約が自動更新された場合は、経過措置の対象となり、次の更新日まで8%の税率が適用されます。4月1日以後~9月30日までに自動更新された場合は、経過措置の適用対象外となり、9月30日までは8%、10月1日以後は10%の税率が適用されます。


【経過措置の適用を受ける場合の実務上の注意点】

 経過措置の適用を受けた事業主は、契約の相手方に対し、「消費税法経過措置の適用により消費税率が8%」である旨を書面(契約書、請求書、通知書など)で通知する必要があります。


【消費税10%への引上げに伴い事務処理の煩雑が予想されます】

 今回の改正から、請求書や領収書の記載要件や帳簿の記載事項が増えることが予想されます。事前にセミナー等を活用し、準備をしましょう。

 何かご不明な点や相談事項がありましたら、当事務所までご連絡ください。


事務所通信 平成30年11月号


11月発行の事務所通信では、
「自社株式の状況を確認してみよう」
を取り上げています。


 事業承継を進める前に、自社株式の現状を確認します。自社株式の中に、名義株が存在している場合、経営者が現役のうちに、名義株を整理しておく必要があります。


【株式の返還を交渉する】

 まずは、名義株の保有者(名義株主)に、株式を返還してもらうことになります。創業者であれば、名義株主の元へ出向いて、設立当時に名義だけを借りたことや、事業承継を進めるにあたって、自分が経営者のうちに名義株の名義を変更したいという意思を伝える必要があります。地道に交渉して、たとえ有償での返還になったとしても、名義株の整理ができればよいと考えましょう。

 名義株主が名義変更に応じてくれた場合は、後々のトラブルを避けるために、「名義変更の承諾書」を作成することが望ましいでしょう。また、株式の譲渡においては、課税の問題が発生します。額面株式であっても額面での譲渡ではなく、自社株式の株価を評価した上での譲渡になります。当事者同士で安易に譲渡をしないように、あらかじめ会計事務所に相談しましょう。


【種類株式の発行による方法】

 名義株主が返還に応じてくれない場合には、「全部取得条項付株式」という種類株式を活用する方法が考えられます。全部取得条項株式とは、会社が株主総会の決議によって、その全部を取得することができる株式です。ただし、種類株式の発行には、定款の変更が必要になるため、手続きが煩雑になります。


【自社株式の整理は事業継承のスタートライン】

 事業承継に取り組み前に、まずは自社株式を確認し、もしも名義株があれば、きちんと整理して本来の株主の状態に戻すことが必要です。何かご不明な点や相談事項がありましたら、当事務所までご連絡ください。


事務所通信 平成30年10月号


10月発行の事務所通信では、
「相続時の配偶者の権利を大幅に拡大!~改正民法(相続税)のポイント~」
を取り上げています。


 約40年ぶるとなる民法(相続税)の改正が成立しました(平成30年7月13日公布)。改正では、高齢化の進展によって、相続開始時における配偶者の年齢が相対的に高齢化していることを踏まえ、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれたほか、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなどの改正が行われました。


【配偶者が自宅に住み続けることができる権利を創設】

 配偶者が自宅に住み続けることができる権利(居住権)は、「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」とに分けられます。

①配偶者居住権

 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者にその使用又は収益を認める法定の権利です。

②配偶者短期居住権

 配偶者が被相続人の相続開始時に被相続人の住居に住んでいた場合、遺産分割が終了するまでの間、最低6ヶ月は、そのまま住み続けることができる権利です。

【夫婦間の自宅の贈与等を保護する制度の創設】

 婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、夫が所有する居住用不動産を妻へ遺贈・贈与した場合、これまでは、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱われるために、遺産分割の際に特別受益の持ち戻しが行われ、その分、取得財産が減り、「妻の老後の生活保障」という夫の意思が反映されませんでした。改正により、遺産分割の際に遺産の先渡しを受けたという取扱いがなくなり、妻はより多くの財産を取得できます。


【相続つきましては相談を!】

 経験豊富な当事務所のスタッフが、サポートさせていただきます。

何かご不明な点や相談事項がありましたら、当事務所までご連絡ください。


事務所通信 平成30年9月号


9月発行の事務所通信では、
「経営者マインドの維持には経営計画が必要」
を取り上げています。


 関与先企業の経営者の方より、経営計画の策定を提案した際に、「経営計画よりも、今月の売上をどうするかのほうが大事だよ」「計画を作っても、その通りにならないから意味がないよ」という返答をいただく事があります。

 確かに、計画通りに行かないことのほうが多いかもしれません。計画は「計画通りになる」ことが重要なのではなく、計画通りにならなかったとしても、そこをスタートに、次の行動に移っていくことが大切なのです。


【計画(予算)は経営者自身が作成した数値です】

 自社の実績をいち早く掴み、現状の良い所や課題を測るには、比較するための基準が必要です。多くの場合は、前年同月や同業他社と比較してみることでしょう。

 しかし、前年などの過去のデータは、変化の激しい時代においては、一過性のものなど異常値が含まれているかもしれません。同業者比較においても、規模の違いだけでなく、経営が多様化する時代では、単純比較が決して参考になるとは限りません。いずれも、参考とすべき数値ではありますが、最も比較するのに相応しい数値は、経営者自身が作成した計画(予算)です。

 計画数値と毎月の業績とを比較して、実績の良し悪しを常にチェックして、例えば、予算と実績との差異が大きければ、「どのような理由で差異が発生したのか」「一過性のものか、今後、回復する見込みはあるのか」などを分析し、自社の努力で改善できるものは、早期に対策を立てることに意味があります。

 

【着地点の見通しを立て、売上見込みを積み上げる】

 計画(予算)の数値に届かなかった場合に、その原因を分析することが大事ですが、そこに時間をかけすぎるのではなく、今後の行動をどうするのかを考えます。今後の売上(受注)の見込みを積み上げて目標に届くのか、届かなければ、例えば、次のような追加の打ち手を考えましょう。

①積み上げても足りない分を埋めるための売上アップ策はないか。

②前倒しで実行できる策はないか。

③実践を見切るべきことはないか(現状を踏まえ、実践しても売上が見込めないものはないか)。


【PDCAサイクルの仕組みを作る】

 毎期、黒字決算を実現するためには、業務管理の仕組みを構築する必要があります。業務管理とは、PDCAのサイクルを実践し、目標を達成することにあります。


【経営計画の作成につきましては相談を!】

 経営計画の作成から業務管理まで、当事務所ではサポート体制を整えております。

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事務所通信 平成30年8月号


8月発行の事務所通信では、
「特例事業承継税制が適用できるかどうかのチェックポイント」
を取り上げています。


 特例事業承継税制(特例税制)は、自社の非上場株式を先代経営者から後継者へ承継することによる相続税・贈与税が実質的にゼロとなる制度です。ただし先代経営者、後継者、会社それぞれに適用要件があり、現状で要件を満たさない項目があれば、その対応が必要になります。


【先代経営者の要件】

①会社の代表者であったこと

②被相続人と同族関係者で発行済議決権株式総数の50%超の株式を保有

③同族関係者(特例経営承継相続人を除く)の中で筆頭株主であったこと

 ※代表者であった当時のいずれかの時点と相続開始直前に要件を満たす必要がある

④平成39年12月31日までに株式を後継者に一括して贈与する

 

【後継者(受贈者)の要件 贈与の場合】

①会社の代表者であること

②20歳以上であり、かつ役員就任後3年を経過していること

③同族関係者と合わせて発行済議決権株式総数の過半数を保有し、かつ、その同族関係者の中に保有株式数の上位者がいないこと

④贈与の時から認定申請日まで引き続き、贈与により取得した会社の株式のすべてを保有していること


【後継者(相続人等)の要件 相続の場合】

 先代経営者の非上場株式等について、後継者である相続人(特例経営承継相続人等)が相続税の納税猶予を受けるには、先代経営者の死亡の直前において、後継者が役員であることが必要です。そして、相続開始の日の翌日から5ヶ月を経過する日までに代表者となる必要があります。


【特例事業承継税制につきましては相談を!】

 特例税制が自社に適用できるかどうかについては、当事務所にご相談いただき、一緒に対応を考えていきましょう。

何かご不明な点や相談事項がありましたら、当事務所までご連絡ください。


事務所通信 平成30年7月号


7月発行の事務所通信では、
「特例事業承継税制」
を取り上げています。


 今後10年間に70歳を超える中小企業等の経営者は約245万人になりますが、その半数以上は事業承継の準備ができていないと言われています。後継者への引継ぎを支援するために、平成30年度税制改正では、「特例事業承継税制」が10年間の期間限定の措置として創設されました。


【後継者の自社株の税負担がゼロに】

 先代経営者が後継者に非上場株式等を贈与・相続した場合に、その納税の猶予を受けることができる従来(現行)の事業承継税制では、納税猶予の対象となる株式数、評価額の割合、雇用件数の確保などに様々なリスクや不便さがあり、適用を見合わせる例もありました。

 新たに創設された「特例事業承継税制」では、現行税制の要件を大幅に見直して、不便さの解消を図り、大変利用しやすくなっています。

 特に、対象株式数の上限撤廃(現行税制は3分の2まで)と、猶予対象の評価割合が100%(現行税制は贈与:100%、相続:80%)になったことで、後継者が取得する自社株式への贈与税・相続税の負担がゼロにできることが、大きなメリットとなりました。

 

【納税猶予を受けるための手続きの流れ】

 特例事業承継税制の適用を受けるためには、「都道府県知事の認定」「税務署への申告」の手続きなどが必要となります。

手続きの流れとしては、

①承継計画の策定

②贈与又は相続の実行

③適用要件を満たしていることの認定を受ける

④税務署への申告

となり、申告後についても、5年間は、毎年、都道府県への報告と税務署への届出など所定の手続きが必要になります。


【特例事業承継税制につきましては相談を!】

 特例事業承継税制の適用を受けるためには、様々な手続きが必要です。また、申告後にも一定期間、報告と届出が必要になる事から、専門家への、ご相談をお勧めします。

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事務所通信 平成30年6月号


6月発行の事務所通信では、
「役員給与の決め方の基本」
を取り上げています。


【役員給与の決め方の基本】

 税務上、損金算入が認められる役員給与には、定期同額給与や事前確定届出給与があります。オーナー企業である中小企業の場合、経営者自らが自身の役員給与を決めることになります。ただし、自分の会社という意識から主観的に決定するのではなく、前年実績、当期の利用計画や事業見込などを基礎にして、あくまでも経営の現状をしっかりと把握し、1年以内に返済する借入元本額を含めたキャッシュ・フローを確認した上で、役員給与を検討しましょう。


【損金算入が認められる定期同額給与、事前確定届出給与の概要】

 次の役員給与であれば損金算入が認められます。

①定期同額給与

 1か月以下の一定期間ごとに同額で支給する給与であり、役員ごとに個々に役員給与月額を定めます。期首から3か月以内に増額改定された定期給与の場合、改定前の各支給時期の支給額が同額であり、改定後の各支給時期における支給額が同額であれば、定期同額給与とみなされます。

②事前確定届出給与

 その支給時期、支給額があらかじめ定められており、その内容に関する届出を所轄税務署長に提出し、届出どおり確実に支給します。注意すべきは、届出た支給時期、支給額と実際のそれと相違があると、その事業年度内の支給額が損金として認められなくなることです。

 

【役員給与につきましては相談を!】

 役員給与を決定するさい、年間を通じて会社の資金繰りは回るのか、会社の財布(資金)を考えて、役員給与を決定しましょう。その時に、専門家のアドバイスがあれば、よりよい会社作りが期待できます。まずは、どんな事でもご相談を。


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事務所通信 平成30年5月号


5月発行の事務所通信では、
「中小企業経営を応援する最新の補助金等」
を取り上げています。


【IT導入補助金】

 中小企業者等が、業務効率アップや新たな顧客獲得等(売上アップ)を目指して、ITツール(ソフトウェア、サービス等)を導入する場合に、その費用が補助されます(補助額:15万円~50万円、補助率1/2)。

 サービス業(飲食・外食系など)、医療業、介護事業、宿泊業、児童福祉事業、ソフトウェア業、卸売業、小売業、運輸業など様々な業種が対象になる補助金です。

 この補助金を受けるには、生産性向上計画を作成・提出し、自社の成長戦略(事業課題、将来計画等)とIT等の導入設備の必要性を明確にし、導入後は、その成果(労働生産性の向上率等)を報告する必要があります。


【事業継承補助金】

 中小企業が、事業継承をきっかけとして、経営革新や事業転換など、新しい取り組みを行う場合に、設備投資・販路拡大・既存事業の廃止等に必要な経費の2/3が補助されます。(新たな取り組みについて、認定経営革新等支援機関〈認定支援機関〉の支援を受けること)。

〇補助内容

①事業所の廃止・既存事業の廃止・集約を伴わない場合:100万円以上~200万円以内

②事業所の廃止・既存事業の廃止・集約を伴う場合:100万円以上~500万円以内


【補助金につきましては相談を!】

 補助金の種類は様々です。専門家に相談する事で、活用できる補助金のアドバイスを得るだけでなく、業務のサポートを受ける事もできます。まずは相談をしてみましょう。


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事務所通信 平成30年4月号


4月発行の事務所通信では、
「ビジネスモデル俯瞰図」
を取り上げています。


【ビジネスモデル俯瞰図とは】

 金融機関等の外部の人に説明が必要な自社の概要には、

○所在地(本社、支店、営業所)

○創業年月日

○株式・株主の状況

○役員構成(取締役等の状況)

○会社の理念・ビジョン

○従業員数

○組織図

○会社沿革

○事業内容

○ビジネスモデル俯瞰図

などがあります。

 ビジネスモデル俯瞰図とは、自社の商品やサービスの流れが外部の人にもわかるように、仕入先や販売先、業務委託先などすべての取引先をビジネスの商流・物流・資金の流れに合わせて図式に表したものです。

 図式化することで、一目で、金融機関等に自社の業務の全体像や商流を伝えることができます。ビジネスモデル俯瞰図は、金融機関等への説明資料としてだけでなく、早期経営改善計画の策定において必須のものとなっています。

 自社のビジネスの全体を俯瞰することによって、現状と課題が明らかになり、経営計画や改善策を立てる一助となります。

【ビジネスモデル俯瞰図の作成は相談を!】
 ビジネスモデル俯瞰図の作成過程において、自社の強みや課題が浮かび上がり、そこから改善案が見えてきます。専門家に相談する事で、よりよい改善案の策定をサポートする事ができます。

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