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令和6年5月のお知らせ

 令和6年6月1日以後最初に支払う給与等につき源泉徴収を行う際から定額減税を行うことになります。

定額減税は同一生計配偶者や扶養親族の有無によって減税額が異なりますので、毎月の月次減税には注意が必要です。

kojo.xlsx (live.com)

上記リンクに、国税庁のHPに掲載されている各人別控除実績簿のExcelがありますので、必要な方はご利用ください。


5月の休業日について

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